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2016年7月28日に新タイ商標法が施行されました。主な改正点は以下の通りです。 1.保護される商標の拡大: 音の商標が登録可能となります。匂い商標は今回の案では保護の対象外です。 2.多区分制度への変更: 現在、区分ごとに出願が必要な一区分制度を採用しておりますが、新法では多区分制度となり一出願で複数分類の指定ができます。 3.拒絶理由通知に対する応答期限の変更: 拒絶理由通知に対する応答期限は90日から60日に短縮されます。 4.異議申立期間の変更: 異議申立期間は90日から60日に短縮されます。異議答弁書の提出期間も60日間に変更されます。 5.連合商標制度の廃止: タイでは連合商標制度があり移転などに制約がありましたが、この連合商標制度が廃止されます。また、一部の指定商品・役務のみの部分譲渡が可能になります。 6.存続期間満了後の更新: 存続期間満了後でも20%の追加費用を納付することで6か月以内に更新ができるようになります。 |